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「貧困は社会のせいだ!」と信じて、生活保護申請随行のボランティアをしたら、クズばっかりだった話

【この記事はだいたい5分で読めます。】  人並みにマルクスなんか読みまして 「貧困は社会問題だ!政府のせいだ!国家の責任だ!」 と考えておりました若かりし頃の「えらいてんちょう」。 もやい や TENOHASHI (TENOHASHIでは炊き出しの手伝いのみを行っておりますので、誤解を招かぬように削除します。詳細:追記を参照。2017.6.5) でボランティアの経験を積むと、てんちょうに頼めば生活がなんとかなるらしい、と噂を聞きつけた若い生活困窮者が集まるようになりました。今回はそんな彼らのケーススタディー。  先に断っておきますが、生活保護者の大半は真面目につつましい生活を送っていることも存じており、生活保護は全員クズだとか、そういったことを言いたいわけではありません。 貧困は社会問題といっても、大半は本人の責任で、国家は立派にその役割を果たしている 、というのが今回の趣旨です。   【S(当時22歳)のケース】  Sは北海道出身で、私と同級生。北海道の大学を親に無断で中退した廉で勘当され、単身上京して職を転々としていました。住み込みの職が給与未払いで、住んでいたマンションにもいられなくなったため、生活保護を受給することになりました。   【大きな買い物をするわけではないが、普段の支出に無頓着】  総じて、 金の使い方がおかしいのが生活保護受給者の特徴 のひとつです。  生活保護のお金が支給されます。まずいくのは、コンビニです。 タバコを2箱と、レッドブルを2本 買います。また、酒を買います。 ウィスキーの中サイズ です。これでおよそ、 2500円 くらいです。腹もすいています。 オリジン弁当にいき、690円の弁 当 を買います。道中で喉が渇きました。 自動販売機で130円のジュース を買います。 一日4本 くらい買います。新宿にいて、居候先の池袋の私の家に帰ります。一日歩いて疲れたし、 タクシー を使って帰ります。 4000円です 。 こんな調子で、支給日から数日は 1日に10000円ほど支出 します。生活保護の支給金は、単身男性の場合、家賃別で 80000円強 です。当然お金がなくなります。1日に支給され、残高が3万円くらいになると、さすがに危機感を覚えるのか、 支出のベースが1日5000円 になります。それが3000円になり、200

イベントバーエデン立ち退き闘争史① 大家と大ゲンカ編

【この記事はおよそ5分で読めます】

 イベントバーエデンの「えらいてんちょう」です。今日は2017年6月29日ですが、今日付けでイベントバーエデンの賃貸借契約を解除するとの通知が大家から来ました。グワー!いわゆる、立ち退きってやつです。


 【立ち退き前史】

 2016年4月から借り始め、6月から営業を始めたエデン。最近は都内のあやしい店ランキング1位として、おしも押されぬ地位を築いております(いやだ・・・)。
 エデンは住宅街にあります。自分の家の近くで「オウム真理教バー」とかやられてごらんなさい。普通はいやですよね。大家さんに、近隣住民(1人、特別うるさいジイサンがいる)から苦情がいきまくっていたそうなのです。で、配慮してね、みたいな連絡が不動産屋さん(中立)からちょこちょこ入っていました。それで今日です。

 【午後2時20分、不動産屋さんから着信】

 「一月で賃貸契約を解除したいと大家さんから申し出がありまして・・・」
 「えっ、いやです。」
 「取りあえず、通知はいれておきますので・・・条件とかはあとで話合いになると思います。」
 「そうですか、わかりました。」

 こんな感じでした。後ほど、不動産屋さんが、エデンに書類を届けにきました。

 【これが立ち退き要求書面だ!】

 


 賃貸借契約解除通知
○○(えらいてんちょうの本名)さま 平成29年6月29日
1.私は貴殿に対し、平成28年4月17日より、東京都豊島区千早2丁目18番4号、富有マンション1階店舗部分を、家賃○万円(税別)、契約期間3年の定めにてお貸しして参りました。
2.本文書は、上記物件にかかる賃貸借契約第15条及び第17条によって契約解除の通知をするものです。
3.貴殿におかれましては、平成30年1月末日までに本件建物を明け渡して下さい。
4.明け渡し時においては、賃貸借契約第18号により原状回復をして下さい。

○○(大家の名前)

おう、あんまり舐めとったらあかんぞ。


【えらいてんちょうの反論】

賃貸借契約解除の無効確認及び建物明渡し義務不存在の確認



        殿 代理人      殿

平成29年6月29日

1. 私は貴殿から、平成28年4月17日より、東京都豊島区千早2丁目18番4号 富有マンション1階店舗部分を、家賃○万円(税別)、契約期間の3年の定めにて賃借しております。なお、本件契約は、定期借家契約ではなく、いわゆる普通借家契約です。

2. 平成29年6月29日付で、「賃貸借契約第15条および第17条によって契約の解除を通知する」「平成30年1月末日までに本件建物を明け渡してください」「明け渡し時に・・原状回復をして下さい。」との書面を、    ・  様を通して頂戴し、内容を拝見しました。

3. 本件「賃貸借契約解除通知」は、借地借家法により無効です。よって本文書で、契約解除の無効を確認いたします。

4. 本件契約15条は、貸主は6月前までに申し出ることによって契約を解除することができることを定めておりますが、借地借家法28条に基づいて、その解除の予告には「正当な事由」が必要です。しかし、貴殿の文書には、「15条及び17条」との記載があるだけで、具体的事実が一切示されておらず、到底「正当な事由がある」と解することはできません。よって、賃貸借契約解除は理由がなく、無効です。

第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。



5. 契約解除が無効である以上、建物の明け渡し及び原状回復には理由がありませんので、当然無効です。

6. 本件に関する対応で、弁護士先生との協議の費用がかかっているほか、私・     が1日仕事をできませんでした。私は会社を経営して生計を立てており、私が働けないと、1日当たり5万を超える機会損失があります。今後、不当な要求が続くようならば不法行為に基づく損害賠償を請求せざるを得ませんので、本文書を以て警告いたします。

7. 任意に立ち退きをする場合、金20,000,000円で立ち退きますので、こちらも併せてご検討くださいませ。

8. 店が繁盛している都合上、どうしても近隣の皆様にご迷惑をかけることが生じてしまい、大家さんにおかれましても、苦情の電話への対応等大変なご迷惑をおかけしているものと拝察いたします。本当に申し訳なく思っております。わたくしも、   に小さいアパートを所有しておりますので、大家さんの心労には心から同情するものであり、また申し訳なく思うところです。近所迷惑な店子、大家にすぐ苦情をいう近隣のおじいさん、それにはさまれる苦労はいかほどかと想像に難くありません。

しかし、契約は「近隣の関係」などよりもはるかに強いものです。  さんが何をいったからといって、それは契約解除の根拠にはなりません。契約は日本国で最も重要な概念のひとつで、しっかり履行していただかなければ、安心して商売ができません。大した家賃を払っているわけではないなか、多くのご迷惑をおかけして大変に申し訳なく思っております。今後とも騒音や近隣の皆様へのご迷惑には、細心の注意を払って営業してまいりますので、どうぞご理解・ご協力を願えれば幸いです。重ね重ね、ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

平成29年6月29日    えらいてんちょう  拝
この書面を明日送ります。

【まとめ:紛争の記録と戦い方の共有】

 私は不当な要求には断固戦います。エデンは営業を続けますし、立ち退くとしたらそれそう相応の立ち退き料を必ず頂きます。
 大家に宣戦布告するとともに、記録を通して、「えらいてんちょう」の戦い方をご覧にいれられたらと思います。

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